一定以上の大きさの建物には、2009年より消防法により定められた「防災管理定期点検報告制度」によって年1回の点検と、消防署への点検結果の報告が義務づけられました。

有限会社 和泉では、防災管理点検資格者による点検、報告を行い、専門的な視点から防災管理のお手伝いをさせて頂きます。

◎収容人員が300人以上の特定用途部分が存する防火対象物

例) 百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設 等

◎収容人員が30人以上300人未満の特定防火対象物の内、以下の要件に該当するもの

1.特定用途部分が地階または3階以上に存するもの(避難階は除く)

2.階段が2つ以上設けられていないもの

【点検事例】

4階建て商業ビル(収容人数30人以上、階段1箇所、1階に飲食店)

報告者防災管理を要する建築物等の管理権原者
点検担当者防災管理点検資格者
点検内容防火対象物の防災管理に係る消防計画の作成状況や避難訓練の実施状況など
点検のタイミング1年に1回以上
報告先所轄の消防長または消防署長
その他管理権原者は点検結果を防災管理維持台帳に記録し保存する

◎防火管理者を選任しているか?

◎消火・通報・避難など、一連の避難訓練を実施しているか?

◎避難階段等に、避難の障害となる物が置かれていないか?

◎防火扉の閉鎖の障害となるものが置かれていないか?

◎カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか?

◎消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか?